一般貨物自動車運送事業者(以下「甲」という)は、CBcloud株式会社(以下「乙」という)の提供する一般貨物自動車運送案件のマッチングサービスである「ピックゴー一般貨物」(以下「本サービス」という)を利用するための条件として、以下に定める規約(以下「本規約」という)に同意し、乙は、甲が本規約に同意したことを条件に、甲に対して本サービスを提供する。
第 1 条(契約の成立)
1.甲が本規約の内容にすべて同意して、本サービスのアカウントを作成するために必要な情報及び次の各号の資料を乙に対して提供して利用の申込みをし、乙が甲の本規約内容への同意と必要な情報・資料の提供を確認して甲に対してアカウントを作成して利用を承諾したとき、甲と乙の間には、本規約の内容で本サービスに関する業務委託契約(以下「本契約」という)が成立する。
1)一般貨物自動車運送事業許可書
2)銀行口座登録依頼書
3)その他乙の要求する資料
2.甲は、本サービスを介して受託した個別の一般貨物自動車運送業務(以下「個別業務」といい、個別業務に関する甲乙間の個々の契約を「個別契約」という)について、本規約及び乙が別途作成・提示する各種細則やガイドライン(以下「本件ガイドライン等」といい、本件ガイドライン等は、本規約の一部を構成するものとする)にしたがって、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
3.前項の善管注意義務の一環として、甲は、本サービスの専用アプリケーション(以下「本サービスアプリ」という)を介して、積地到着時、積荷作業開始時、積荷作業終了時、運送開始時、運送終了時(配送先到着時)、降荷作業開始時、降荷作業終了時等の所定の時点で、即時かつ正確に、乙に対して業務遂行状況を報告しなければならない。甲の担当従業員が本サービスアプリを利用することができず、乙より乙の公式LINEアプリケーション等、乙が指定したその他の方法での報告を特別に許可された場合も、甲は即時かつ正確な報告を行う義務を免れるものではない。
第2条(貨物の受渡方法および運送責任の分野)
1.甲は、個別業務の対象となる貨物(以下「貨物」という)について、本サービスアプリ上で荷主が登録して乙が甲に対して伝達した情報に基づき荷主から受け取り、かつ、配送先で引き渡すものとする。
2.甲は、受取りから引渡しまでの間に貨物が滅失しもしくは損傷し、又はその滅失もしくは損傷の原因が生じ、あるいは貨物の延着が生じたときは、これによって乙、荷主または配送先に生じた損害を賠償する責任を負う。
第3条(損害賠償の範囲)
1.甲が、本サービスアプリを介して提供を受けた情報に従わず、荷主や配送先から直接得た情報や指示又は甲の独自判断に基づき個別業務を遂行した場合に発生した事故やトラブル及びそれにより荷主、配送先又は第三者に生じた損害については、甲が自らの費用と責任により解決する。この場合に、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対してその損害を賠償しなければならない。
2.前項の場合において、事故やトラブルの発生日から起算して3日以内に甲が乙に対して事故やトラブルの内容を報告したときに限り、乙は、解決に向けて可能な範囲で甲に協力するものとする。
3.甲が、本サービスアプリを介して提供を受けた情報又は乙の個別の指示に起因して発生した事故やトラブル及びそれにより荷主、配送先又は第三者に生じた損害については、甲乙が協力して解決に努めるものとし、甲乙それぞれの過失割合に応じて損害の賠償責任を負うものとする。
4.甲が、個別業務を受託したにもかかわらず遂行せずに、乙、荷主又は配送先に損害を生ぜしめた場合、甲はその損害を賠償しなければならない。
第4条(事故の処理)
1.甲は、個別業務の遂行上、事故やトラブルが発生した場合、直ちに乙に対して報告して、乙の指示に基づき解決に当たるものとする。
2.甲は、乙から要請を受けた場合、事故やトラブルの原因及び対処状況を纏めた報告書面を、乙に対し、適時に交付しなければならない。
第5条(運送保険)
甲は、自己の費用で個別業務の遂行のために使用する車両に損害保険を付保し、かつ、貨物について積荷保険を付保しなければならない。ただし、荷主の要求で特別に付保すべき保険がある場合、その費用負担は甲乙間で別途協議のうえ合意する。
第6条(マッチングの非保証)
1.本サービスの利用には、当社所定の、インターネット接続環境及び所定のスペックを有する通信機器、ソフトウェアその他これらに付随する機器が必要となります。本サービス契約者は、これらの接続環境・通信機器・ソフトウェアのすべてについて、自己の責任と費用において準備及び設定するものとします。
2.本サービスは、当社所定の登録が完了した対応デバイス(当社所定の台数に限ります。)によってのみ利用できます。
第7条(報酬金)
1.乙は、甲が遂行した個別業務の対価として、乙の別途定める運賃表に基づき算定した報酬金を、甲に対して支払うものとする。
2.乙は、甲が本契約に違反して損害を被った場合、乙の甲に対する損害賠償債権と、前項の乙の甲に対する報酬金債権を対当額で相殺することができる。なお、この相殺を実行する場合、乙は甲に対して相殺する各債権の内容と金額を書面又は電磁的方法で通知する。
3.甲が本規約第1条第3項の義務に違反して、乙が個別業務に関して所定の業務範囲又は時間を超過する業務の存在を適時に把握することができず、荷主に対して超過料金を請求できなかった場合、甲は、乙に対して当該超過料金に対応する報酬金の支払いを請求することができない。
第8条(報酬金の支払方法)
乙は、前条第1項の報酬金(前条第2項により相殺される場合にはその残金)について、毎月1日から末日までに甲が遂行した個別業務を集計した合計金額を、翌月末日までに甲所定の銀行預金口座に振込送金して支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
第9条(秘密漏洩禁止)
1.甲は、本サービスの利用過程で知り又は知り得た乙固有の技術上、営業上その他の業務上の情報(個別業務の内容、荷主や配送先の個人情報を含むがこれに限らない。以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、乙の事前の書面による同意を得ない限り、第三者(但し、本規約の定めに基づき甲が再委託した者を除く)に対して開示又は漏洩せず、かつ、本契約に基づく義務の履行又は個別業務の遂行の目的以外でこれを使用しないものとする。
2.以下の各号の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
1)公知であった情報又は甲の責によらずして事後的に公知となった情報
2)甲が既に保有して いた情報
3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
4)甲が秘密情報に基づかず独自に開発した情報
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に本サービス契約者に通知又は周知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。
(1) 機器、設備又はシステム等の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの運営ができなくなった場合
(3) システムの障害等により、本サービスの運営ができなくなった場合
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合
(5) その他当社が運用上又は技術上本サービスの提供の中断又は停止が必要であると判断した場合
4.甲は、第1項及び前項但書に違反した場合、乙に発生した損害(間接損害及び特別損害を含み、損害回復のために乙が支出した弁護士費用も含まれる)を賠償しなければならない。
第10条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1年間とする。
2.前項の定めにかかわらず、本契約の有効期間満了日の3ヶ月前までにいずれかの当事者から相手方に対して書面により本契約終了の意思表示がない限り、本契約は同内容で自動的に1年間延長され、以降もこの例による。
3.第1項の定めに拘わらず、本契約の終了後も、第2条第2項、第3条第1項、第3項及び第4項、第4条、第7条第2項及び第3項、前条、本項、第13条第2項、第14条第3項、第15条第1項及び第2項、第16条第2項、第21条並びに第22条の規定は、有効に存続する。
第11条(中途解約)
甲又は乙は、前条に定める契約期間中であっても3か月の予告をもって本契約を中途解約できるものとする。但し、甲乙協議の上、双方合意した場合はいつでも本契約を合意解約することができる。
第12条(アカウント情報)
1.甲は、本サービスの利用を申し込むに当たって、乙の指定する自己の企業情報(以下「登録情報」)を乙に対して通知しなければならない。
2.甲は、乙が登録情報の提供を受けて甲に対して本サービスを利用するためのID及びパスワード(以下「アカウント情報」という)を付与した場合、自己の責任において、アカウント情報を適切に管理及び保管するものとする。甲は、自己のアカウント情報を第三者に利用させず、かつ、第三者に対して貸与、譲渡、名義変更及び売買等のいかなる処分も行わない。
3.甲は、登録情報に変更があった場合には、乙に対して当該変更事項を遅滞なく通知するものとする。
4.登録情報に変更があったにもかかわらず、甲が乙に対してその変更を通知せず、登録情報の齟齬に起因して甲に損害が生じたとしても、乙は何ら賠償責任を負わない。
5.甲の故意または過失により、甲のアカウント情報が漏洩したり、第三者に使用され又はそのおそれがある場合、甲は、乙に対してその旨を遅滞なく通知するものとし、乙の指示を受けて対処しなければならない。
第13条(再委託)
1.甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、個別業務の全部又は一部を第三者に再委託することができない。
2.前項により乙が承諾した場合であっても、甲は、本契約上の義務を免れるものではない。甲は、再委託先に対して甲と同等の義務を負わせなければならず、再委託先の義務違反又は故意もしくは過失により乙に損害が生じた場合、再委託先と連帯してその賠償責任を負うものとする。
3.第1項による乙の承諾は、再委託先がさらに第三者に個別業務の全部又は一部委託することまで承諾する意図を含むものではなく、甲は、再委託先がさらに第三者に個別業務の全部又は一部を委託することがないよう、再委託先を監督しなければならないものとする。
第14条(直接契約の禁止)
1.甲は、本サービスを介して知った一般貨物自動車運送業務を、本サービスを介さずして荷主から直接受託してはならない。
2.甲は、本サービスを介して知った荷主及び配送先から、本サービスを介さずして一般貨物自動車運送業務を直接受託してはならない。
3.甲は、前二項のいずれかに違反した場合、乙に対し、違約金として、違反件数ごとに金10万円を支払う。但し、乙に同額を超える損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金と損害の差額を支払うようさらに請求することができる。
第15条(本サービスの利用停止措置及び契約解除)
1.乙は、甲が本契約又は個別契約の条項の一に違反し、又は、個別業務の遂行過程で不正行為又は違法行為に及んだ場合、甲に対して、乙所定の書式での改善報告書の提出又は乙の改善指導に従うことの確約書等の提出を求めることができ、甲はこの要請に従わなければならない。
2.乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当する場合、乙の裁量により、甲のアカウントを凍結して本サービスの利用を停止し、又は、事前の催告をすることなく直ちに甲のアカウントを抹消して本契約を解除することができる。なお、乙は、この利用停止又は契約解除の判断理由について甲に対して説明する義務を負わない。
1)本契約又は個別契約に違反して相当期間内に是正しないか、又は是正が見込まれないとき。
2)差押、仮差押若しくは仮処分の命令が発令され、又は競売の申立を受けたとき。
3)公租公課の滞納処分を受けたとき。
4)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
5)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
6)合併によらず解散したとき、又は営業を廃止したとき。
7)本契約又は個別契約に基づく義務の履行又は個別業務の遂行に当たって不正な行為があったとき。
8)乙の名誉、信用を失墜させ、若しくは乙に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。
9)甲の資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたとき。
10)乙に提供した登録情報に虚偽があった場合
11)すでに登録ユーザーとして別に登録されている場合
12)その他、乙が甲について本サービスの利用を適当でないと判断した場合
3.
乙は、前項の利用停止の措置又は契約解除により甲に損害が生じたとしても、一切その賠償責任を負わない。
第16条 (利用環境)
1.甲は、自らの費用と責任で、本サービスを利用するために必要なインターネット設備(ハードウェア、ソフトウェア、通信環境等を含むがこれに限らない。次項においても同じ)とその利用環境を備えるものとする。
2.乙が推奨するインターネット設備とその利用環境に満たない条件で甲が本サービスを利用した場合で、甲の本サービスの利用に不具合や不足が生じたとしても、乙は、その損害を賠償する責を負わない。
第17条(利用環境)
甲は、法人として本サービスを利用する場合、乙に対し、甲が設立地の法律に基づき適法に設立され、有効且つ合法的に存在している法人であること、本契約を締結する者が、甲を代表して本契約に同意する権限を有しており、甲に本契約上の義務を適法に負わせられることをいずれも表明し、かつ保証する。
第18条 (残存条項)
1.乙は、改訂が必要であると判断した場合には、本条に従い、本規約を改訂することができるものとする。
2.乙は、本規約を改訂する場合、甲に対し、2週間以上の告知期間を設けて事前に当該変更内容及びその効力発生日を、本サービスアプリ上で通知する。
3.甲は、本規約の改定内容に合意しない場合、第11条の定めに拘わらず、前項の告知期間内に乙に対して異議を通知する方法により、改訂の効力発生日をもって本契約を終了することができる。なお、この終了により甲に損害が生じたとしても、乙は賠償の責任を負わない。
4.甲が第2項の告知期間内に前項に基づく異議を乙に対して通知しなかった場合、甲が本規約の改訂に同意したものとみなす。
第19条(本サービスの内容の変更及び終了)
1.乙は、乙の判断により、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を終了することができる。但し、乙が本サービスの内容の変更や提供を終了する場合、乙は、甲に対して事前に通知するものとする。
2.乙が本サービスの提供を終了する場合、甲乙間の本契約も当然に終了するものとする。
3.乙が本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙は賠償の責任を負わない。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.甲又は乙の一方(役員及び従業員並びに株主を含む)が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。
1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合
2)代表者、責任者、あるいは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合
3)他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
4)他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
5)他方当事者の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合
2.前項の規定により一方当事者が本契約又は個別契約を解除したことで、他方当事者に損害が生じても、解除した一方当事者は賠償の責任を負わない。
第21条 (裁判管轄)
本契約及び個別業務に関連する訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(不規定事項の補充・協議事項)
1.本契約及び本件ガイドライン等に定めのない事項については、国土交通省の定める標準貨物自動車運送約款を適用するものとする。
2.本契約及び本件ガイドライン等の解釈に疑義を生じた事項については、都度甲乙両者の協議の上、これを決定する。
以上
2020年3月26日制定
2024年7月1日改訂