MarqGO利用規約

この「MarqGO利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、CBcloud株式会社(以下「当社」といいます。)が貨物の配送の委託を希望する荷主であるお客様(以下「お客様」といいます。)に提供する運送その他の各種サービス(以下「本サービス」といい、その概要は第2条第2項の定めに従います。)を提供する際の諸条件を定めるものです。

第1条 (定義)

  1. 1.次の各号に掲げる用語の意味は、特に断りがない限り、当該各号に定めるところに従います。
    1. (1)「パートナー」とは、当社にパートナー登録を行ったドライバーをいいます。
    2. (2)「本システム」とは、お客様とパートナーが本サービスを利用するために必要な当社のシステムをいいます。
    3. (3)「本業務」とは、当社がお客様から委託を受ける個別の業務をいいます。
    4. (4)「個別契約」とは、当社がお客様から本業務の委託を受ける個々の契約をいい、その成立形式等については第2条第2項で規定するとおりとします。なお、個別契約に定めのない事項については本基本契約が適用されるものとします。
    5. (5)「軽貨物配送」とは、お客様の需要に応じ、有償で、軽自動車又は二輪自動車を使用して貨物を配送するサービスをいいます。
    6. (6)「一般貨物配送」とは、お客様の需要に応じ、有償で、前号の自動車を除く自動車を使用して貨物を配送するサービスをいいます。
    7. (7)「二輪配送」とは、有償で、貨物自動車運送事業法第2条第2項で定義される自動車に該当しない二輪の車両(自転車及び原動機付自転車を含みます。)を使用して貨物を配送するサービスをいいます。
    8. (8)「本基本契約」とは、第3条第3項に基づいて成立する当社とお客様との間の本サービスの利用に関する基本契約をいいます。
  2. 2.本規約の或る条項において定義される用語の定義は、文脈上明白に異なる意味で使用されている場合を除き、その他の条項においても同一の意義を有するものとします。
  3. 3.本規約で使用される用語の定義は、別途定義されている場合や、文脈上別異に理解すべき場合を除いて、本規約と関連する他の規約、本サービスに関するガイドライン、マニュアル、ポリシー、補足事項、注意事項、本サービスの利用条件、本サービスに関するFAQその他本サービスの内容を補足又は修正する事項(以下、これらを総称して「付帯規約等」といいます。)にも適用されるものとします。

第2条 (本サービスの内容)

  1. 1.本サービスは、お客様とパートナーをつなぐ次項の運送マッチングサービスです。
  2. 2.当社は、1名以上のパートナーに、お客様の名称、貨物の種類及び数量、納期、届け先、受取人などの本業務に関する情報を、当社アプリを通じて発信します。これを受けて、本システム上で、パートナーが本業務を受託したい旨の申込みを行い、お客様がそれを個別に承諾した場合又は申込み時までにお客様の包括的な承諾がある場合に、お客様とパートナーとのマッチングが成立し、本業務に関するお客様と当社との間の個別契約が成立します。
  3. 3.お客様が配送を委託できる形式は、原則として、軽貨物配送又は一般貨物配送のいずれかによるものとします。ただし、当社が事前に指定又は承諾した一部の貨物の運搬については、二輪配送による配送を行うことがあるものとします。この場合においては、本規約の定めのうち明らかに軽貨物配送のみに適用される事項を除き、二輪配送に係る注意事項その他の当社とお客様との間の権利義務に関する事項は、軽貨物配送に係るこれらと同様とします。
  4. 4.当社の行う運送事業は貨物軽自動車運送又は第一種貨物利用運送事業に限られるものとし、海運、航空又は鉄道を使った幹線輸送とトラックを使った集配等の複合一貫輸送(第二種貨物利用運送事業)を行わないものとします。
  5. 5.当社は、お客様の指示により貨物を特定の航空便の受付まで運送し、又は特定の航空便から貨物を受領することがありますが、航空便を用いた貨物の運送はお客様の名義と責任において行われるものとし、当社はその事務代行を行うにとどまることをあらかじめ了承いただくものとします(本項で規定する事例については、お客様は、事前に使用する航空貨物運送事業者の定める国内貨物運送約款を理解したうえで当該約款で求められる各遵守事項等に従って貨物を梱包ないし準備することをはじめとする各種責任を果たしていただく必要があります。)。なお、当該約款に反することを理由に貨物の輸送手続ができなかったとしても、当社は如何なる責任も負わないものとします。
  6. 6.当社は、本サービスの利用のために必要なアカウント(以下「本アカウント」といいます。)をお客様に発行するものとし、お客様はこの発行された本アカウントを用いて本サービスを利用するものとします。
  7. 7.お客様は、本アカウントのID及びパスワードを厳重に管理するものとし、本アカウント及びこれに関する情報を使用する権限のある自己の役員又は従業員以外の第三者に対してこれを開示してはならないものとします。
  8. 8.お客様は、本アカウント及びこれに関する情報が漏えいした場合には直ちに当社に報告するとともに、パスワードの変更その他必要な対応を行うものとします。
  9. 9.当社は、本アカウントによる操作は、適法かつ有効に本アカウントを使用できる者による操作とみなすものとします。また、お客様は、万が一第三者による本アカウントの操作があったとしても、当該操作に関する内容及びその結果について責任を負うものとします。

第3条 (本サービスの利用方法)

  1. 1.お客様は、本規約に同意のうえ、所定の方法により本サービスのお申込みを行うものとします。なお、お客様は、お申込みにあたって団体内部の手続が必要となるときは当該手続を行うものとし、万が一かかる手続が未了のまま本サービスの利用申込みがなされたとしても、当社はお客様による申込みは有効かつ適法なものとして取り扱うものとします。
  2. 2.当社は、お客様による本サービスの申込みがあるときは、お客様が本規約の全部について異議なくご同意いただいたものと取り扱うものとし、お客様はこれに対して異議を申し立てないものとします。
  3. 3.当社は、第1項に基づく申込みに対して当社所定の審査を経て登録が完了した時点で当社とお客様との間で本基本契約が成立するものとします。なお、当社は、登録するか否かについて自由な裁量を有しており、万が一に登録を拒否する場合であっても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  4. 4.本サービスの利用条件及び利用資格は次の各号のとおりとします。
    1. (1)お客様は法人であること。
    2. (2)本サービスの申込みを行うお客様の所属員(お客様の役員、従業員その他これと同視するべき者をいいます。以下同様とします。)は、お客様のために適法かつ有効に本サービスの申込みを行う権限を有すること。
    3. (3)お客様が過去に本サービス又はその他の当社のサービスの利用を契約の解除その他の措置により禁止された者に該当しないこと。
    4. (4)お客様が現在及び過去において第18条第1項又は第2項の確約事項に違反しないこと。
    5. (5)お客様が法令に違反する事業、法禁物の運搬又は輸出入、性風俗事業その他当社が不適切であると判断する事業の運営のために本サービスを利用しないこと。
    6. (6)日本国内のうち当社が指定する地域内の貨物の運送のために本サービスを利用すること。

第4条 (本規約等の適用)

  1. 1.当社は、本基本契約の内容に従って本サービスの提供を行い、お客様は本基本契約の定めに従って本サービスを利用するものとします。
  2. 2.当社は、本規約のほか、当社所定のサイトにおいて付帯規約等を定めることがあります。なお、付帯規約等の内容は、本基本契約の一部を構成するものとします。
  3. 3.本規約の内容と付帯規約等の内容が相反又は実質的に相違する場合には、最新の付帯規約等の内容を優先的に適用するものとします。
  4. 4.本サービスに関する規約又は個別の合意等は、次の各号に掲げる内容に応じて当該各号内で掲げる順序に従って優先的に適用されるものとします。なお、これらの規約又は個別の合意等との間において相反する事項又は実質的に相違する事項があるときは優先的に適用するべき規約又は個別の合意等の内容に従うものとします。
    1. (1)軽貨物配送及び二輪配送
      1. 1個別契約
      2. 2付帯規約等
      3. 3本規約
      4. 4最新の標準貨物軽自動車運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十一号)
    2. (2)一般貨物配送
      1. 1個別契約
      2. 2付帯規約等
      3. 3本規約
      4. 4最新の標準貨物自動車利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十九号)

第5条 (本業務の委託)

  1. 1.お客様は、以下に定める本業務の遂行を当社に委託します。
    1. (1)お客様が指定する貨物(以下「指定貨物」といいます。)の配送に関する業務
    2. (2)前号に付帯する荷役に関する業務
    3. (3)その他前各号に付帯又は関連する業務
  2. 2.当社は、指定貨物を、お客様が指定する場所及び時間帯(以下「引取場所等」といいます。)にて引き受け、お客様が指定する納期(以下「指定納期」といいます。)に、お客様が指定する場所(以下「指定届先」といいます。)へ配送し、お客様が指定する受取人(以下「指定受取人」といいます。)に引き渡すものとします。
  3. 3.当社は、交通事情などの理由により指定納期などの取引条件の変更が必要な場合には、本システムを通じてお客様にその旨を連絡し、お客様の指示を仰ぐものとします。
  4. 4.当社は、引取場所等において、お客様の指定する者(以下「立会人」といいます。)の立会いの上、貨物の品番・個数・梱包数などを速やかに点検し、指定貨物を引き受けるものとします。
  5. 5.当社は、指定届け先において、指定受取人の受領印が押印された受取証を取得するか、本システム上にて指定受取人の電子サインを取得した上で、指定受取人に指定貨物を引き渡すものとします。
  6. 6.第5項の引渡しは、指定届先の軒先(家屋の玄関、倉庫の入り口等をいいます。)にて行うものとします。お客様又は指定受取人の指示、不正確な場所の指定その他の理由により指定届先の軒先以外の場所での引渡しが必要な場合には、当社は、お客様に対し、個別契約に定める本業務の対価以外の対価を請求できるものとします。
  7. 7.お客様は、引取場所等、指定納期や指定届先の変更などの取引条件の変更が必要な場合には、取引条件を変更したい旨を、当社に事前に連絡するものとします。なお、当社の承諾の有無にかかわらず、当社は、取引条件の変更があったこと又はそのための連絡がなかったことにより生じた費用(パートナーとの再マッチングが必要な場合の費用を含みます。)の支払いをお客様に請求できるものとします。
  8. 8.当社は、指定届先の不明、指定受取人の不在その他の当社の責に帰すことのできない事由により指定貨物の持戻りが生じた場合(ただし、パートナーの責に帰すべき事由による場合は除きます。)は、お客様に指定貨物を引き渡すものとします。配送方法として航空便が指定された場合であって、航空運送上の規定により指定貨物の配送が不能となったときも同様とします。
  9. 9.当社は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行し、適用ある諸法令を遵守し、また周囲の安全に配慮し事故の防止に万全を期すものとします。
  10. 10.当社は、指定貨物を引き受けてから指定受取人に引き渡すまでの間に生じた事故について、一切の責任を負担するものとします。万が一にも事故が発生した場合には、直ちにお客様に事故内容を連絡し指示を仰ぐものとします。ただし、天災地変その他当社の責めに帰すことができない事由によって生じた事故の場合は、当社はその事故についてお客様が被る損害について何らの責任を負わないものとします。

第6条 (発注時の遵守事項等)

  1. 1.お客様は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる事項を遵守及び同意いただくものとします。
    1. (1)積載上限の遵守

      1台当たりの積載上限を超える貨物の配送又は貨物の運搬に1人を超える人数を要する案件については、必要な台数又は人員数を確保できるように発注すること(例示すると、軽貨物自動車の1台当たりの積載量上限を超える貨物又は形状等に照らして1台で積込みが困難な貨物については、発注する貨物の積載が可能な台数を発注いただくものとします。また、貨物の重量に照らして1人で運搬が困難な貨物については、運搬が可能となる台数(人数)を発注いただくものとします。)。

    2. (2)お客様による梱包

      指定貨物の引渡しに際しては必要な梱包をお客様の責任と負担において行うこと。なお、当社は、未梱包の指定貨物については原則として配送の引受けを拒絶しますが、当社の裁量により未梱包の指定貨物についても引受けを行うことがあります。この場合においても、当社は、本業務の実施に起因又は関連して指定貨物に毀損、汚損等の損害が生じた場合であっても、故意又は重過失によって生じた損害を除き、如何なる責任を負わないものとします。

    3. (3)梱包資材その他の不要物の廃棄

      指定貨物に使用する梱包資材等の廃棄は配送先の責任で行うものとし、当社に対して当該梱包資材の廃棄を委託しないこと。

    4. (4)発注指示の正確性

      指定貨物の配送の方法や引渡しに際して特別の手順が必要となる場合若しくはお客様のご希望する荷役がある場合にはその手順を本システムに適切に入力いただくこと。また、お客様は、パートナーが本業務の内容及び本業務の実施に求められる条件等を理解して本業務の受託の申出が可能となるように必要な情報を本システムに入力いただくこと。なお、これらの情報が事実と相違し、若しくは不正確であることに起因してパートナーが個別契約成立後に本業務の受託を拒否することがあった場合には、その時点で当社とお客様との間で成立する個別契約を何ら催告を要することなく解除するとともに、当該解除について当社は何らの責任を負わないものとします。

    5. (5)荷役の付随性

      お客様は、指定貨物の配送に付随又は関連する範囲内で荷役の指示を行うものとし、指定貨物の配送に付随又は関連しない独立した業務の発注を行わないこと。

    6. (6)毀損又は破損の可能性が高い貨物

      お客様は、毀損等の可能性が高い貨物の配送を委託する場合には、お客様の責任において毀損等を防ぐための措置を講じること。なお、当社は、かかる貨物の配送についてお客様の指示が明示されている限りにおいて、本業務の実施について責任を負うものとしますが、その責任の発生は当社に故意又は重過失がある場合に限るものとします。

    7. (7)物件の預託

      お客様は、本業務の実施に関して当社に鍵を貸与し、積地又は配送先への立入りが必要となる案件を当社に依頼しないこと。ただし、当社に事前に通知し、これらの鍵の貸与、立入りに起因又は関連して生じる損害について賠償責任を負わないこと(その他の条件が付されるときは当該条件を含みます。)を条件に当社が承諾したときはこの限りでありません。

    8. (8)貨物の毀損時の対応

      お客様は、当社の責めに帰すべき事由によって生じる貨物の紛失、毀損等について賠償を請求する場合には、当該貨物の価額が判明する合理的な資料を提供すること。

    9. (9)直接取引の禁止

      パートナーに働きかけて、自ら又は自らが支配する第三者を通じて直接に貨物の運送に関する取引を行い、本業務の対価の交渉を行い、又は他のパートナーをあっせんしたり、これらに準じる行為に及ばないこと。なお、お客様が万が一にも本号に違反した場合には、違約金として1件当たり30,000円(不課税)を当社に支払うとともに、本号への違反によって当社に30,000円(不課税)を超える損害が生じたときは、当該超過額について賠償する責任を負うものとします。ただし、お客様が(ⅰ)本サービスの利用前に既にパートナーと取引をしていること、(ⅱ)本サービスによって知得した情報によらないでパートナーと取引をしたことのいずれかを証明したときは、本号の適用はないものとします。

    10. (10)案件の実施時間の管理

      本業務の完了までに必要な時間を見積もったうえで発注を行うものとし、予め積地又は配送先で待機が生じることが見込まれる場合にはその見積もり時間を適切に伝達いただくことに努めていただくこと。なお、お客様は、待機が継続することでパートナーが本業務の完了が困難となるときは、パートナーが本業務の継続を拒否することがある可能性を認識するとともに、パートナーからかかる申出がなされたときは、お客様の責めに帰すべき事由によって当然に個別契約が解除されたものと取り扱うものとします。

    11. (11)サービス提供の保証

      当社は、お客様に対して商業上要求される合理的な注意をもって本サービスを提供しますが、お客様の発注に対するパートナーの応募時間、交通事情、貨物量や貨物重量その他の事情によってお客様の希望する日時の接車、配送先への配送完了等やその他のお客様の希望に応じた本サービスの提供につき完全な保証を与えるものでないことを了承すること。

    12. (12)同乗の禁止

      お客様は、パートナーの車両へ人の搭乗を求め、又は貨物の配送とともに人の輸送を依頼しないこと。なお、万が一にも当該車両の運行上の事故等により搭乗者に死傷その他の損害が生じたとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。

    13. (13)その他禁止事項

      お客様は、前各号に掲げるほか、次に掲げる行為に及ばないこと。

      1. ①法令、本規約、付帯規約等又は個別契約に違反する行為
      2. ②当社やパートナー、他の荷主その他の第三者に損害や不当な不利益を与える行為
      3. ③個別契約の成立後に、合理的な理由なく本業務の対価の減額を求める行為
      4. ④当社からの事実確認のための問合せに対して事実と異なる内容を報告する行為
      5. ⑤意図的であるか否かを問わず、お客様と連絡が取れない連絡先を登録する行為
      6. ⑥前記①から⑤までに掲げる事項のほか、お客様による当社サービスの利用が不適切であると合理的に判断する行為
  2. 2.お客様は、次の各号に掲げる貨物の集荷、配送及び引取りを委託できないものとします。
    1. (1)現金、手形、有価証券、商品券その他貨幣や権利を化体するもの
    2. (2)手紙、請求書、証明書その他信書に該当する文書
    3. (3)1点あたり30万円を超える価値のある宝飾品、貴金属、美術品、骨董品その他の貴重品
    4. (4)火薬、劇薬等の爆発の危険性のあるもの
    5. (5)銃火器、違法薬物その他法令により所持又は取得が規制されているもの
    6. (6)犯罪に関係していると考えられるもの
    7. (7)放射線を発するものその他荷台又は他の貨物を著しく汚損するもの
    8. (8)感染症の危険のある物質を含むもの又はこれに準じるもの(感染症にり患した患者から採取した検体を含みます。)
    9. (9)貨物の運搬について貨物運送事業法以外の法令で許認可が必要となり、又は特別の規制が生じるもの(例示すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく収集運搬の許可、消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法に基づく運搬車両等の制限を含みますが、これらに限定されません。)
    10. (10)遺骨及び遺灰その他これらに類する死者に関するもの
    11. (11)動物
    12. (12)前各号に掲げるほか、本サービスの特性に鑑み、本システムを介して委託することが著しく不適切なもの
  3. 3.お客様は、第2項各号に掲げる貨物の配送の可否等について確認又は相談があるときは、当社の指定する連絡先までご連絡いただくものとし、当社が引受可能と判断した貨物については当社が指定する運行条件、責任範囲その他の引受条件に同意いただく必要があることにつき予め承諾するものとします。なお、本項の定めは、第2項各号に掲げる貨物の運送の確実な引受けを何ら約束するものではありません。

第7条 (受託の拒否及びサービスの停止等)

  1. 1.当社は、お客様の発注について次の各号に掲げる事由があることが判明した場合には、お客様の発注を拒絶するものとします。また、当社は、本サービスがマッチングプラットフォームであることに鑑み、万が一にも個別契約の成立後に当該各号のいずれかに該当する発注であることが判明したときは何ら事前の催告を要することなく直ちに個別契約の解除を行うことができるものとします。
    1. (1)第6条第1項又は第2項に違反した場合
    2. (2)第12条第1項各号のいずれかに該当する場合
    3. (3)第18条第1項又は第2項の確約に違反する場合
  2. 2.当社は、第1項各号のいずれかに該当する場合には、事前の予告なくお客様による本サービスの利用の停止若しくは制限を行うことができるものとします。
  3. 3.当社は、お客様が第1項各号のいずれかに該当することが疑われる場合には、必要な調査が完了するまでの間、本サービスの利用を停止又は制限する措置をとることができるものとします。
  4. 4.当社は、前三項の措置をとった場合において、その措置の根拠内容及び判断の理由等を含め、その具体的な理由を説明する義務を負わないものとします。
  5. 5.当社は、本条に基づく措置を実施したことに起因又は関連してお客様に損害が生じた場合であっても、お客様にこれを賠償する責任を負わないものとします。

第8条 (本業務の再委託)

当社は、本業務の全部又は一部を、自己の裁量のもとでパートナーに再委託できるものとします。なお、当社は、お客様に対する本規約上の義務と同等の義務をパートナーに課すものとします。

第9条 (対価の支払い等)

  1. 1.お客様は、本業務の対価として、本システム上で算定された金額(本業務に関わる個別契約が締結された時点で確定します。)を、本条の定めに従ってお支払いいただくものとします。また、お客様は、本業務の委託に伴って、緊急での集荷依頼その他の当社の指定する運行方法(高速道路の使用を含みます。)を選択する時は、これを加味した運賃として本システム上で算定された金額を支払うことにつき予め同意するものとします。
  2. 2.お客様は、本業務を委託する時点において本システム上で表示される金額は本システムの必須項目をもとに合理的に算定した金額であり、本業務の実際の内容により見積金額と請求金額が相違する可能性があることにつき予め了承するものとします。ただし、お客様は、本業務の委託時点で予定する積地又は配送先が事後に変更となることに起因して委託時点の見積走行距離又は走行時間が短縮される場合であっても、本システム上の見積金額の減額が行われないことにつき予め了承するものとします。
  3. 3.お客様は、第1項に定めるほか、本業務の実施に関して積地又は配送先での待機、本システム上で算定される実施時間又は距離数を超える本業務の実施(お客様又は配送先の都合による配送先の追加又は変更、若しくは積地と配送先の往復を含みますがこれらに限りません。)その他本業務の委託時点において予定しない業務が発生し、若しくは本業務の発注時における対価の算定の基礎に含まれない業務の委託を行っていることが判明したときは、当社が別途定める基準に従い、これに対応する料金を支払うものとします。
  4. 4.当社は、駐車料金、フェリー使用料金その他の本業務の実施のために要した費用相当額を追加諸費用として、そのお支払いをお客様にご請求するものとします。
  5. 5.お客様は、指定貨物の持戻りが生じた場合(ただし、パートナーの責に帰すべき事由による場合は除きます。)であっても、個別契約で定める本業務の対価及び費用の支払義務を免れることはできません。ただし、配送方法として航空便が指定された場合であって、航空運送上の規定により指定貨物の配送が不能となったときは、個別契約に定める対価に代えて、現実に発生した費用を基準としたお支払いの金額を当社からの請求に従ってお支払いいただくものとします。
  6. 6.当社は、本業務の対価及び費用については、積地へ集荷した時点を基準にお客様にこれを請求するものとします。
  7. 7.お客様は、毎月末日を締切日としたうえで、当該締切日までに本規約等(本規約及び付帯規約等の総称をいいます。)に基づいて発生した本業務の対価、手数料及び費用等の総額(以下「請求総額」といいます。)を当社所定の方法で登録いただいたクレジットカードによってお支払いいただくものとします。なお、クレジットカードを決済方法とするお客様については、次の各号に掲げる事項を遵守又は同意いただくものとします。
    1. (1)お客様から当社の指定する決済システムの運用事業者にてご登録いただいたクレジットカード番号、有効期限が変更又は更新された際、クレジットカード事業者より事前にお客様に通知することなく、お客様の新しいクレジットカード番号、有効期限が当社の指定する決済システムの運用事業者に通知される場合があること。この場合には、お客様は新しいクレジットカードにより当社に利用料金等を異議なくお支払いいただくものとします。
    2. (2)お客様より事前にご連絡がない限り、ご登録いただいたクレジットカードより継続してお支払いいただくこと。
    3. (3)お客様がクレジットカード事業者に立替払いされた利用料金等をクレジットカード事業者の規約に基づきお支払いをされなかった場合には、その後のクレジットカード決済がご利用いただけない場合があること。また、一度クレジットカード決済がされた場合でもクレジットカード事業者により取り消される可能性があること。
  8. 8.お客様から届出いただいた決済方法が何らかの理由により請求総額の決済にご利用いただけない場合には、当社の判断により当社が別途指定する決済方法に従ってお支払いいただきます。この場合には、お客様が新たに決済方法を届け出たときは、当社の別段の指示がある場合を除き、この最新の決済方法に従い、お支払いが未了の請求総額を含む一切の代金等をお支払いいただくことになります。当社は、お客様によるお支払いが確認できるまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。
  9. 9.お客様は、第7項の定めにかかわらず、請求書払いを希望した場合において、当社が実施する所定の審査の結果、請求書払いが可能と認められるお客様に対しては、次の各号に掲げる条件のもとで請求総額をお支払いいただくことができるものとします。
    1. (1)当社は、毎月末日を締切日としたうえで、当該締切日までに発生した請求総額を記載した請求書を当社が選択する方法によってその締切日の属する月の翌月10日(10日が銀行法施行令第5条で規定する銀行の休業日に該当するときは直近に到来する休業日以外の日)までに請求書を交付すること。
    2. (2)お客様は、毎月末日を締切日としたうえで、当該締切日の属する月の翌月末日(末日が銀行法施行令第5条で規定する銀行の休業日に該当するときは直近に到来する休業日以外の日)までに当社が別途指定する金融機関の預金口座に対する振込入金の方法によって当該締切日までに発生する請求総額をお客様の責任と負担において支払うこと。
  10. 10.当社は、本業務に従事いただくパートナーへの支払いが即日以降の支払いとなるため、原則、締切日及び支払期日の変更には応じられないものとします。
  11. 11.当社は、お客様による本サービスのご利用にあたり、お客様と異なる名義によるお支払いは受け付けないものとします。
  12. 12.当社は、消費税法及び地方消費税上の税率の改定がある場合、その改定内容に応じてお客様に請求する金額の税率を適宜改定することができるものとします。
  13. 13.当社は、当社が指定する金融機関の預金口座への振込及びクレジットカード決済を利用する場合には、その銀行振込明細書及びクレジットカード利用明細をもって領収書に代えるものとし、別途に領収書を発行しないものとします。

第10条 (キャンセルの取扱い)

  1. 1.お客様は、個別契約が成立した後、第12条第1項又は第18条第4項に基づく解除の場合を除き、個別契約を解除することができないものとします。ただし、お客様は、第3項で規定する解約事務手数料を当社にお支払いいただくことを条件にお客様の都合により個別契約の解約を行うことができるものとします(なお、お客様が本業務の内容を変更するために成立した個別契約を解約して新たに本業務の委託を行う場合もこのただし書が適用されるものとします。)。
  2. 2.当社は、個別契約が成立した後といえども、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら事前の催告を要することなく直ちに個別契約を解除することができるものとします。この場合には、お客様は、第3項に基づく解約事務手数料を当社にお支払いいただくものとします。
    1. (1)第6条第1項各号のいずれかに違反する事実が判明した場合
    2. (2)第6条第2項各号のいずれに該当する場合
    3. (3)第12条第1項各号のいずれかに該当する場合
    4. (4)第18条第1項又は第2項の確約に違反した場合
  3. 3.お客様が前二項に基づいて個別契約の解消までに生じる各種事務対応等への対価として当社にお支払いいただく解約事務手数料は、次の各号の定めに従って算出するものとします。
    1. (1)軽貨物配送及び二輪配送の場合の解約事務手数料

      5,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(ただし、指定貨物の引受け後又は本業務の対価が5,000円未満の場合は、個別契約に定める対価に相当する金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)

    2. (2)一般貨物配送の場合の解約事務手数料
      1. 1運行開始日(接車日)の2日前までに個別契約を解除する場合:本業務の対価の総額に対して50パーセントを乗じて得られる額
      2. 2運行開始日(接車日)の1日前までに個別契約を解除する場合:本業務の対価の総額に対して80パーセントを乗じて得られる額
      3. 3運行開始日(接車日)の当日に個別契約を解除する場合:本業務の対価の総額に対して100パーセントを乗じて得られる額

第11条 (有効期間)

本基本契約の有効期間は、第3条第3項に基づいて本基本契約の成立日から次の各号に掲げる日までのいずれかとします。

  1. (1)お客様又は当社が本基本契約を終了させる旨を書面又は電磁的記録によって通知した日から起算して3か月後に到来する日(当該通知においてこれより長い期間の満了日を定めたときはその日)
  2. (2)第12条第1項又は第18条第4項に基づいて行う解除の効力が生じる日
  3. (3)当社とお客様との間で書面又は電磁的記録による合意をもって本基本契約を解除した日

第12条 (解除)

  1. 1.お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、お客様の期限の利益を喪失させ、何らの事前の催告を要することなく直ちに本基本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    1. (1)相手方が本基本契約又は個別契約に違反した場合において、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その違反が是正されなかったとき
    2. (2)第6条第1項又は第2項に違反したとき
    3. (3)第3条第4項各号に掲げる本サービスの利用資格又は条件を満たさなくなったとき
    4. (4)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立又は手形不渡、手形交換所の取引停止処分、又は租税公課の滞納その他滞納処分を受け、もしくはこれらの申立又は処分を受けるべき事由が生じたとき
    5. (5)支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り、又は破産、特別清算、民事再生、会社更生等の倒産処理手続(本基本契約締結後に改定又は制定されたものを含みます。)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け、もしくは自らこれらの申立をしたとき
    6. (6)信用状態が著しく悪化したとき
    7. (7)合併によらず解散したとき
    8. (8)故意又は重大な過失によって本基本契約に違反したとき
    9. (9)前各号に掲げるほか、本基本契約を維持することが著しく困難な事由が生じたとき
  2. 2.お客様及び当社は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合には、解除の有無を問わず、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちにこれを履行するものとします。
  3. 3.第1項に基づいて解除する当事者は、当該解除に起因又は関連して相手方に生じる損害について何らの賠償責任を負わず、かつ、当該解除に起因又は関連して自らが損害を被った場合には、その賠償を請求することができるものとします。ただし、第1項第1号に基づく賠償の請求にあたり、相手方の責めに帰すことができない事由によって生じる損害はその対象外とします。

第13条 (賠償責任)

  1. 1.当社は、当社の責めに帰すべき事由によって指定貨物に生じた滅失、毀損、変質等によりお客様に損害を生じさせたときは、指定貨物の価額に相当する金額又はサービスの種類に応じて次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額を上限として、その損害を賠償します。
    1. (1)軽貨物配送又は二輪配送の場合  500万円
    2. (2)一般貨物配送の場合 1000万円
  2. 2.当社は、第1項に定めるもののほか、当社の責めに帰すべき事由によって配送の著しい遅延、貨物の著しい延着その他の理由によりお客様に損害を生じさせたときは、個別契約に定める対価を上限として、その損害を賠償します。
  3. 3.前二項に基づく損害の賠償の範囲は、同項で掲げる損害賠償の原因となる事実に起因又は関連して生じた損害のうちお客様に対して直接かつ現実に生じる通常の損害(間接損害、拡大損害、逸失利益、特別損害、精神的損害を除く通常の損害をいいます。)に限定されるものとします。
  4. 4.前三項に基づく損害賠償の範囲及び額に係る制限は、当社の故意又は重過失によって生じる損害の賠償については、これを適用しないものとします。
  5. 5.お客様は、第1項又は第2項に基づく損害の賠償の請求に当たり、当社の求めに応じて仕切状その他の損害賠償の算定のための合理的な資料を提出するものとします。なお、損害賠償の額の算定に関して必要があると認めたときは、第三者にその損害賠償の額の算定を依頼し、その評価額をもとにその価額を決定するものとします。

第14条 (秘密情報の取扱い)

  1. 1.当社とお客様は、相手方から開示され又は本基本契約の履行に起因又は関連して知得した相手方に関する情報(パートナーに関する情報を含むものとし、以下「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、第三者に開示又は漏洩せず、また、本基本契約の履行目的以外のために使用してはならないものとします。
  2. 2.第1項の規定は、お客様又は当社が知得する相手方の情報のうち次の各号に掲げる情報については、これを適用しないものとします。
    1. (1)開示や取得の時点で公知であった情報
    2. (2)自己の責によらずに、開示や取得の後に公知となった情報
    3. (3)開示や取得の前に自己が適法に知っていた情報
    4. (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. (5)知得する情報に依拠することなく独自に開発又は創造した情報
  3. 3.第1項の規定に関わらず、当社及びお客様は、規制当局等(行政機関、司法機関、立法機関、地方公共団体及び金融商品取引所の総称をいいます。)から法令等(法令、条例及び金融商品取引所の定める規程の総称をいいます。)に基づいて秘密情報の開示の要請を受けた場合には、当該要請に照らして必要かつ合理的な範囲内でこれを開示することができるものとします。
  4. 4.第1項の規定に関わらず、本サービスが、日本GLP株式会社の提供する「Marq コンシェルジュ」を通じて提供されることに鑑み、当社は、日本GLP株式会社より要請を請けた場合には、当該要請に照らして必要かつ合理的な範囲内で、お客様との取引情報を開示することができるものとします。

第15条 (個人情報の取扱い)

  1. 1.お客様は、第14条に定めるほか、当社の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義に従うものとします。以下同様とします。)及びこれに関する各種情報の取扱いについて定めるプライバシーポリシー(URL: https://cb-cloud.com/privacy-policy)の内容を確認し、これに同意するものとします。
  2. 2.当社及びお客様は、第1項に定めるほか、相手方から知得した個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義に従うものとします。以下同様とします。)については、適用される法令及び規制当局等の定めるガイドラインに従って適切に取り扱うものとします。
  3. 3.前二項の規定に関わらず、本サービスが日本GLP株式会社の提供する「Marq コンシェルジュ」を通じて提供されることに鑑み、当社は、日本GLP株式会社より要請を請けた場合には、当該要請に照らして必要かつ合理的な範囲内で、お客様より提供を受けた個人情報を開示することができるものとし、お客様はあらかじめこれに同意するものとします。また、お客様は、あらかじめ日本GLP株式会社の定めるプライバシーポリシー(URL: https://www.glpjp.com/privacypolicy/ )の内容を確認し、これに同意するものとします。

第16条 (サービスロゴの使用許諾等)

お客様は、当社がお客様に本サービスを提供する事実を第三者に開示することに同意し、この事実を周知する目的に限り、当社が自らのWebサイト、営業資料等にお客様の名称又はロゴマークを掲載して使用することを無償で許諾するものとします。ただし、異議のあるお客様は、当社に対してその旨を申し出いただくものとします。

第17条 (本システムのメンテナンス等)

  1. 1.当社は、次の各号に掲げる事由がある場合には、お客様に対して当社が適切と判断する方法によって事前に周知することにより、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。ただし、当社は、急速を要する場合には、事前の周知を省略して当該中断を実施することができるものとします。この場合においては、当該中断の実施後に遅滞なくお客様に対してその旨を周知するものとします。
    1. (1)バージョンアップやセキュリティパッチ適用等のシステムメンテナンスのとき
    2. (2)当社の設備の保守又は工事を実施する必要があるとき
    3. (3)当社の設備の障害、当社の設備に対する不正アクセス又はサイバーテロ等その他本サービスの提供に支障が生じる事由を解消させるために必要なとき
    4. (4)火災、水害、地震、落雷等天災地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき
  2. 2.当社は、第1項の中断によりお客様又は第三者が被ったいかなる損害について、本規約等で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第18条 (反社会的勢力の排除)

  1. 1.当社とお客様は、互いに、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力、詐欺的手法その他の不当な手段を用いて経済的利益を追求する集団又は個人(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当せず、また、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.当社とお客様は、自ら、又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.当社とお客様は、前二項のいずれかに違反した場合には、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失するとともに相手方が被ったあらゆる損害を賠償する責任を負うものとします。
  4. 4.当社とお客様は、相手方が本条の義務に違反した場合には、相手方とのすべての契約を何らの催告をせずに直ちに解除することができるものとします。
  5. 5.当社とお客様は、第4項に基づく解除により相手方に何らかの損害が生じた場合であっても、一切の義務及び責任を負わないものとします。

第19条 (本規約等の変更)

  1. 1.当社は、お客様に対する事前の承諾の取得及び個別の通知を行うことなく、市場の動向及び社会情勢等その他の事情に応じて、いつでも本規約等の定め並びに本業務の対価等の金額、本サービスの内容及び条件等(以下、これらを総称して「規約等」といいます。)を適正な範囲において変更することができるものとします。ただし、ご利用いただいているお客様に大きな影響を与える変更やお客様への十分な配慮が必要となる変更となるときは、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるとともにお客様に対する不利益を緩和するための合理的措置を講じるものとします。
  2. 2.第1項に基づく変更は、当社が公式ホームページへの掲載その他適切と判断する方法によってお客様に対して告知することによっておこなうものとします。ただし、当社は、第1項に基づく変更にあたり、規約等の変更内容に応じた効力発生日を定めるとともに、変更を行う旨及び変更後の規約等の内容及び効力発生日を告知するものとします。
  3. 3.第1項に基づく変更の効力は、第2項に基づいて告知した効力発生日に生じるものとします。
  4. 4.次の各号にいずれかに該当する場合には、変更後の本規約の内容にお客様は同意したものとみなします。
    1. (1)第2項の周知の後に本サービスを利用した場合
    2. (2)第2項の周知とともに当社が定める期間内に本基本契約の解約を通知しなかった場合

第20条 (不可抗力)

  1. 1.当社及びお客様は、地震、津波、暴風雨、洪水、大規模火災その他の天災地変、伝染病の発生、騒乱、内乱又は戦争(宣戦布告の有無を問わないものとします。)その他の社会的混乱、ストライキ、ロックアウトその他の労働争議(自己の従業員が生じさせたものを除きます。)、法令の制定又は改廃、通商の禁止、公権力による規制又は命令(自己の責めに帰すべき事由によって生じたものを除きます。)その他の公権力の行為、運送機関の事故その他の公共交通網上の事故、停電又は通信回線の切断(自己の責めに帰すべき事由によって生じたものを除きます。)その他の公共インフラ上の事故、本基本契約の履行に関わる設備等に対する第三者からの不正アクセス又はサイバーテロ、本基本契約の履行のために必要かつ重要な資源の不足又は設備上の事故、若しくは本基本契約の履行のために必要かつ重要な関係当事者の破綻その他の自己の責めに帰すことができない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)によって債務の履行を遅滞し、又は履行をすることが物理上又は事実上不可能となる場合(以下、これらを総称して「履行遅滞等」といいます。)には、請求原因の如何を問わず、その履行遅滞等について何ら損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。ただし、不可抗力事由の発生までに自己の責めに帰すべき事由によって生じた履行遅滞等については、不可抗力事由の発生といえども、以後も引き続きその履行遅滞等について負担すべき責任を免れないものとします。
  2. 2.当社及びお客様は、自己の履行すべき債務について不可抗力事由が発生したときは、相手方に対してその事実及び本基本契約に対する影響を直ちに報告するとともに、本基本契約の将来の履行に関して相手方と協議を行うものとします。
  3. 3.当社及びお客様は、不可抗力事由が30日以上継続する場合であって、その不可抗力事由によって本基本契約を維持することが困難なときは、書面で通知することにより、本基本契約を将来に向かって解約することができるものとします。

第21条 (特約)

当社とお客様の間で本サービスに関して各自を代表又は代理できる権限を有する者の記名押印のある書面又はこれらに相当する処理が施された電磁的記録により別段の合意をした場合には、当該合意を優先的に適用するものとします。ただし、当該特約においても、強行法規(当社がお客様との関係で下請代金支払遅延防止法に定める下請事業者に該当する場合には同法を含みます。)の定めを排除することはできないものとします。

第22条 (準拠法及び裁判管轄)

  1. 1.本規約等及び本基本契約の有効性、解釈、履行又は執行可能性等に関しては、日本法が適用されるものとします。
  2. 2.当社とお客様との間で本規約等又は本基本契約の履行に起因又は関連して訴訟の必要が生じた場合における第一審の専属的合意管轄裁判所については、東京地方裁判所とします。

第23条 (その他一般条項)

  1. 1.当社及びお客様は、当事者間において発生する金銭債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、かつ、その到来の有無を問わずして、自らが相手方に対して有する一切の金銭債権と相手方が自らに対して有する一切の金銭債権を対当額で随時相殺することができるものとします。
  2. 2.当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなくして、本基本契約上の地位並びこれに基づいて発生する権利義務の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、又はこれを引き受けさせ、若しくは担保の目的とすることその他一切の処分の対象としてはならないものとします。ただし、自らを当事者とする合併、又は会社分割を原因としてこれらの権利義務の全部又は一部が第三者に承継されるときは、この限りでないものとします。
  3. 3.本規約等のいずれかの条項又はその一部が本規約等に適用される法令等(新たに制定される法令及び改正後の法令を含みます。)により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部以外の本規約等のその他の条項等については継続して完全に効力を有するものとします。

第24条 (存続条項)

  1. 1.解約、解除その他の理由により本基本契約が終了したときであっても、個別契約の効力は当然には失われず、有効な個別契約との関係においては本規約の各条項が適用されるものとします。
  2. 2.本基本契約の終了といえども、その終了原因の如何にかかわらず、本条並びに、第5条第10項、第6条第1項第2号、第4号、第6号、第9号及び第12号、第7条第5項、第10条、第12条第2項及び第3項、第13条、第14条、第17条第2項、第18条第3項から第5項まで、第20条、第22条の各条項は以後も効力を有するものとします。ただし、第14条に係る効力の存続期間は、本基本契約の終了日の翌日から3年間に限るものとします。

2026年7月1日 施行

定期配送に関する付帯規約(MarqGO)

この「定期配送に関する付帯規約(MarqGO)」(以下「本規約」といいます。)は、CBcloud株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「MarqGO利用規約」(以下「基本規約」といいます。)に付帯してお客様に対して貨物の定期配送サービスを提供する場合に適用される利用条件その他の基本規約に関する特別の条件を定めるものです。なお、本規約は、基本規約で定義される付帯規約の一つを構成するものとなります。

第1条 (総則)

  1. 1.本規約において使用する用語の定義は、文脈上明白に異なる意味で用いられている場合を除き、基本規約の定めに従うものとします。
  2. 2.本規約の規定と基本規約の規定が相反又は実質的に相違する場合には本規約を優先的に適用するものとし、本規約において定めのない事項については基本規約の定めに従うものとします。

第2条 (定期配送)

  1. 1.お客様は、当社と事前に協議のうえで定めた指定貨物の配送周期、運行回数、運行時間、距離数、配送時間帯その他の定期的な配送の実施のために必要な所定事項(以下「定期配送条件」といいます。)に従って指定貨物を定期的に配送する業務及びこれに附帯する荷役業務(以下「定期配送業務」といいます。)を当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。
  2. 2.定期配送業務の受託条件は、次の各号に掲げるとおりとします。
    1. (1)各月における定期配送運行の回数は、最低12回以上とすること。
    2. (2)定期配送業務の実施期間は最低でも1か月以上とすること。
  3. 3.当社とお客様の定期配送業務に関する個別契約(以下、本条及び第3条において「定期配送個別契約」といいます。)は、次の各号に掲げる手順に従って成立するものとします。
    1. (1)当社がお客様と協議のうえで定める定期配送条件を記載した当社所定の「定期配送条件確認書」(以下「本確認書」といいます。)をお客様に対して当社が別途定める方法によって交付します。
    2. (2)お客様は、本確認書の内容が当社と協議して合意した内容と相違ないことを確認した場合には、当社所定の手順に従い、その受領日から14日以内(本確認書内でこれと異なる期間の定めがあるときはその期間内)に当社に対して交付します。この交付が当社において確認できた時点で本規約、基本規約及び本確認書の内容に従って定期配送個別契約が成立します。なお、本確認書がこの期間内にお客様から当社に交付されないときは、定期配送個別契約が成立しなかったものと取り扱います。
  4. 4.当社とお客様の定期配送業務に関する対価及び費用に関する事項は、定期配送個別契約で定めるほかは基本規約の定めに従うものとします。

第3条 (軽貨物配送等における解約事務手数料)

  1. 1.お客様は、軽貨物配送又は二輪配送を定期配送業務の形式で当社に委託する場合において、或る運行実施日における運行の中止を求めるときは、当該運行実施日の10日前までにその旨を書面又は電磁的記録によって当社に対して通知するものとします。この場合には、お客様は、当社に対し、1運行当たり次の各号に掲げる金額のうち最も低い金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を解約事務手数料として当社に対して支払うものとします。
    1. (1)5,000円
    2. (2)定期配送個別契約で定める定期配送業務の対価の額
  2. 2.お客様は、第1項で規定する期日を経過してから当社に対して運行の中止を求めた場合には、1運行につき第1項第2号で規定する額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を解約事務手数料として当社に対して支払うものとします。

第4条 (一般貨物における解約事務手数料)

お客様が一般貨物配送を定期配送業務の形式で当社に委託する場合における解約事務手数料の発生条件及びその金額については、基本規約第10条の定めに従うものとします。

第5条 (定期配送業務の終了)

お客様が定期配送業務を終了したい場合には、終了予定日の1か月前までに、その旨を書面又は電磁的記録によって、当社に対して通知するものとします。また、お客様が当社に対して終了を通知した日(以下「終了通知日」といいます。)から終了予定日までの期間が1か月に満たない場合は、当社は終了予定日まで定期配送個別契約に基づく運行を行い定期配送業務を終了し、加えて、お客様は、終了予定日から終了通知日の1か月後までの日数に、定期配送個別契約で定める定期配送業務の対価の額を乗じた金額(不課税)を当社に対して支払うものとします。

2026年7月1日施行

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