
運行管理者とはどんな仕事?目指すメリット・なるための手順を解説
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
運行管理者は、安全な輸送を行うために必要不可欠な人材です。運送・旅行業界には欠かせない人材なので、やりがいを持って働けます。
しかし、これから運行管理者を目指す方は「具体的にどのような仕事なのかわからない」、「なるための流れを知りたい」といった悩みもあるでしょう。
当記事では、運行管理者の詳細から目指すメリット、なるための手順まで詳しく解説します。運行管理者の資格に関する内容についても紹介するので、ぜひ参考にご覧ください。
目次[非表示]
- 1.①運行管理者とは
- 1.1.運行管理者の必要性
- 2.運行管理者の種類と必要な届け出
- 3.運行管理者の仕事内容
- 3.1.運行管理者の給料
- 4.運行管理者を目指す3つのメリット
- 4.1.メリット1. 内勤で仕事ができる
- 4.2.メリット2. 収入が安定する
- 4.3.メリット3. 転職の強みになる
- 5.運行管理者になる2つの方法
- 5.1.方法① 運行管理者試験に合格する
- 5.2.方法② 一定の実務経験を重ねる
- 6.運行管理者の試験内容
- 6.1.運行管理者試験の合格基準
- 7.運行管理者に関する注意点
- 8.定期的な講習に参加する義務がある
- 9.まとめ
①運行管理者とは
運行管理者とは、ドライバーが安全に運行できるような環境を確保する人材を指します。運行管理者は国家資格が必要な仕事であり、試験を受けて取得する必要があります。
ドライバーは公共の道路を使って走行するため、安全意識を高めるために運行管理者は健康状態の把握や指導が求められるのです。ドライバーが安全に運行できる環境を実現するためにも、運送会社や旅行会社にとって運行管理者は欠かせない人材となります。
運行管理者の必要性
近年ドライバーの疲労や持病が原因となり、公共の道路で事故が多発するケースが増えています。公共の道路で事故が発生した場合、被害者だけでなく会社全体にも悪影響を及ぼします。
会社の信用損失にもつながるため、事業継続が困難になる可能性も高いです。ドライバーが事故を起こす原因には、過密なスケジュール・シフトによる過労が考えられています。
運行管理ができていない企業はドライバーへの負担が考慮できておらず、事故を起こしやすいです。そこで運行管理者がいれば、ドライバーの疲労状態や健康面を把握して安全な運行管理ができるようになります。
車のハンドルを握るドライバーが安全に運行するためにも、運行管理者は必要不可欠な人材といえるでしょう。
運行管理者の種類と必要な届け出
運行管理者には「貨物」と「旅客」の2種類が存在します。貨物は事務所ごとに運行管理者が1名以上必要なので、旅客に比べて需要が高いです。
運行管理者は、会社が保有する車両数によって必要数が変動します。29両以下の事務所では1名のみ必要ですが、30両追加されると追加で1名を配置する必要があります。
貨物は1事務所につき運行管理者が1名必要になることから、車両の台数が少なくても事務所が多ければ人材を配置しなければいけません。また、運行管理者を選任するときは、雇用会社の届出提出が必要です。
貨物自動車運送事業者は1週間以内、旅客自動車運送事業者は15日以内に届出提出をしましょう。
運行管理者の仕事内容
運行管理者は、雇用するドライバーの体調管理やシフト作成、教育・指導などが主な仕事内容となります。
「道路運送法」と「貨物自動車運送事業法」に基づいた業務が求められるため、運行管理者は交通法の理解が必要です。ほかにもドライバーが休める施設の確保や補助者の指導、アルコールチェックなども仕事に含まれます。
また、ドライバーが運転する車両に問題がないかチェックし、運行の安全確保が必要となります。さらに公共の道路を安全に運行できるように、天候状況や工事状況などを把握して最適なルートをドライバーへ指示しなくてはいけません。
ドライバーの全体的なサポートが仕事となるので、運行管理者には責任感が必要です。
運行管理者の給料
運行管理者の平均給料は、正社員であれば年収が400万円程度です。日本の平均年収と比較すれば低めですが、勤務する企業や地域によっては600万円〜800万円の年収を得られます。あなたの頑張りと勤務する企業次第では高い年収を期待できるでしょう。
また運行管理者はアルバイトやパートとして働くこともでき、時給は1,000円程度となっています。
運行管理者を目指す3つのメリット
運行管理者を目指すことで、以下のような3つのメリットがあります。
- 内勤で仕事ができる
- 収入が安定する
- 転職の強みになる
それでは順番に説明します。
メリット1. 内勤で仕事ができる
運行管理者は事務所内で仕事をすることが多いため、内勤で働けます。体力の負担が少なく季節や天候による影響もないので、年齢を重ねても仕事ができます。
ドライバーは車の運転だけでなく重い荷物運びもあり、年齢とともに働くことが難しいです。運行管理者であれば体力がなくても仕事ができるため、ドライバーが不向きな方にもおすすめです。
内勤はコミュニケーションが取りやすい環境でもあることから、人との関わりを大事にしたい方にもメリットになるでしょう。
メリット2. 収入が安定する
企業のIT化が進む現代では、運送業界でもパソコンを使った仕事ができる運行管理者の需要が高まっています。
運送・旅客業界では、事務所の数や保有する車の台数によって運行管理者の設置が義務付けられています。運行管理者の資格を取得していれば、企業に必要な人材として働き先に困ることは無いでしょう。
企業によっては資格を持った方に対して、従業員手当が発生することもあります。自身のスキルが給料として反映されるため、モチベーションを維持したまま仕事ができる点は良いメリットといえるでしょう。
メリット3. 転職の強みになる
運行管理者の資格を持っていれば、転職を行うときに有利な立場となります。企業によっては資格所持者を条件にしているため、資格を持っていない方に比べて応募できる数が多いです。
運行管理者の資格を取得することは難易度が高いので、企業からも必要な人材として思ってもらえます。運送・旅客業界以外にも運行管理者の資格が強みになることもあり、ドライバーが必要な企業であれば転職で強みになります。
そのため運行管理者の資格を取得することは、特に運送・旅客業界において転職の大きな強みとなるでしょう。
運行管理者になる2つの方法
運行管理者になるには、以下の2つの方法があります。
- 運行管理者試験に合格する
- 一定の実務経験を重ねる
すでに条件を満たしている方の場合、通常よりも早く運行管理者として仕事ができます。それぞれの方法について詳しく解説するので、ぜひ参考にご覧ください。
方法① 運行管理者試験に合格する
1つ目の方法は、運行管理者試験に合格することです。運行管理者試験に合格すれば「運行管理者資格者証」の交付を受けられるため、運行管理者として仕事をはじめられます。
運行管理者試験を受けるには、運行管理に関連する実務経験を1年以上積んでいる必要があります。
実務経験がなかったとしても、同様の講習を修了していれば試験を受ける資格があります。講習とは、国土交通大臣によって認定された講習実施機関での基礎講習です。
運行管理者試験は毎年2回開催されているので、希望する時期に合わせて受けられます。運行管理者試験に合格するためには、テキストや過去問から勉強を重ねて準備をしておきましょう。
方法② 一定の実務経験を重ねる
運行管理に関連する実務経験が5年以上あり、基礎講習を修了していれば運行管理者の資格を取得できます。試験を受けずに資格を取得できるため、実務経験が長い方にとっては難易度が低くなっています。
実務経験に関しては、事業用自動車の運行安全を確保する業務を指します。一般貸切旅客自動車運送事業は除かれるため、十分注意してください。また、同じ年に講習を何度受けたとしても、1回としてカウントされます。
さらに基礎講習の受講前に一般講習を受けていた場合、原則カウントはされません。こちらの方法は実務経験を証明するための書類が必要なので、忘れずに提出しましょう。
運行管理者の試験内容
運行管理者試験は、公益財団法人の「運行管理者試験センター」で実施されます。運行管理者試験は、貨物と旅客の2種類です。
試験では道路運送法や道路運送車両法、貨物自動車運送事業法などの法令、運行管理者の業務知識について出題されます。試験日は年に2回ありますが、受験できる回数は1人1回です。
現在ではCBT(Computer Based Testing)試験が実施されており、パソコンを使って試験を受けられます。受験手数料は新規受験・再受験ともに6,000円、試験結果レポートは手数料140円(税込)が必要です。
受験手数料等の支払いは返金できないため、理解したうえで済ませるようにしましょう。運行管理者試験センターの「新規受験申請」と「再受験申請」から申請できるので、対象ページから手続きを済ませてください。
参考ページ:運行管理者試験センターの受験申請について
運行管理者試験の合格基準
運行管理者試験の合格率は、平均で貨物33.5%、旅客35.9%となっています。試験では合計30問が選択式で出題されて、30問中18問以上を正解すれば合格です。
旅客は貨物に比べて難易度が低めですが、どちらも資格の中では取得が難しくなっています。合格を目指すためには、過去問やテキストを参考にしながら計画的な勉強が必要となります。
運行管理者に関する注意点
これから運行管理者を目指す方は、以下のような点に注意しなければいけません。
- ドライバーとして働くことはできない
- 車両数・運行目的によって必要数が変動する
- 定期的な講習に参加する義務がある
上記項目は、運行管理者として業務を進めるうえで知っておくべき重要なポイントです。あとでトラブルを起こさないためにも、ぜひチェックしておいてください。
ドライバーとして働くことはできない
運行管理者はドライバーの安全管理が仕事になるため、兼任することはできません。理由として、運行管理者の配置人数が1名の場合、ドライバーの管理業務ができないからです。
ただし、運行管理者が1名以上配置されている企業であれば、ドライバーを兼任できます。また、運行管理者の業務をサポートする補助者が在籍していれば、同様にドライバーを兼任することが可能です。
補助者はドライバーの点呼も業務内容になっているので、運行管理者の代わりに対応できます。補助者が点呼を行える回数は3分の2未満と決まりがあり、違反があれば運行管理者が報告しなければいけません。
車両数・運行目的によって必要数が変動する
運行管理者の必要数は、企業の車両数・運行目的によって変動します。
貨物と旅客によって、以下のような規定となっています。
- 貨物:30台以下1名、60台以下2名、90台以下3名
- 一般貸切旅客:40台以下2名、60台以下3名、80台以下4名、100台以下5名、130台以下6名
- 一般乗用旅客:40台以下1名、80台以下2名、120台以下3名
車の保有台数が4台以下の場合、下記項目に該当すれば運行管理者の必要数は1名となります。
- 会葬者の輸送を許可条件
- 車椅子用の乗降装置などを施した車両での輸送を条件
- 島など需要の少ない地域
定期的な講習に参加する義務がある
運行管理者は資格を取得していたとしても、定期的な購入に参加する義務があります。講習は「一般講習」、「基礎講習」、「特別講習」の3種類です。
一般講習は2年に1回の受講が必要となっており、運行管理の業務や法令などを学習します。運行管理者として新しく選任された場合、年度内に一般講習を受講する必要があります。
違反や事故を起こしてしまった場合、発生日から1年以内に特別講習を受講しなければいけません。人によって受講すべき講習が異なるため、必ずチェックしておくようにしましょう。
まとめ
今回は、運行管理者の詳細から目指すメリット、なるための手順、資格に関する内容、注意点について詳しく解説しました。
運行管理はドライバーが安全に運行できる環境を確保する人材であり、運送会社や旅行会社にとっては必要不可欠です。
内勤での仕事や収入の安定、転職時の強みなどメリットも多いため、目指す価値は十分あります。運行管理に関連する業務をしている方は、ぜひ当記事の内容をもとに運行管理者を目指してみてください。