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運送業を始めるうえで必要になる資格|取得の負担が少ないものは?

目次[非表示]

  1. 1.そもそも運送業とは?
    1. 1.1.運送業の意味
    2. 1.2.運送業の種類
  2. 2.運送業に必要となる主な資格
    1. 2.1.個人事業主の軽貨物ドライバーになるための資格
    2. 2.2.運送会社で働く上で必要な資格
    3. 2.3.ドライバーとして働く上で有益になる資格
    4. 2.4.許可制の運送業を開業する際に必要な資格
  3. 3.軽貨物ドライバーになるには?個人事業主の始め方
    1. 3.1.黒ナンバー(営業ナンバー)の基本
    2. 3.2.開業前に揃えるもの
    3. 3.3.仕事の取り方
    4. 3.4.軽貨物で始めたい方へ
  4. 4.配達の仕事に就くには?未経験者が最初に見るべきポイント
    1. 4.1.働き方の種類
    2. 4.2.業務委託
    3. 4.3.月収の考え方
    4. 4.4.よくある失敗
  5. 5.資格取得の負担が少ない、軽貨物運送業のメリット
    1. 5.1.少ない負担で個人事業主として開業できる
    2. 5.2.配送プラットフォームを使えば、開業してすぐ仕事を得やすい
  6. 6.軽貨物パートナー様の声
  7. 7.運送業に必要な資格を知ってスムーズに始めよう

こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。

生産から消費にかけて、多くの工程で必要となる荷物の運搬。荷物の運搬を行う運送業は、生活には欠かせない重要な役割を担う仕事です。
そんな運送業に従事するには、どのような資格が必要なのでしょうか?採用に有利な資格や、開業するために必須な資格は、運送業に就きたい人にとって知っておきたいポイントですよね。
今回は、運送業を始めるうえで必要になる資格についてご紹介します。

 

  • 軽貨物(黒ナンバー)を個人事業主で始めるだけなら、基本は普通免許でOK(追加資格は必須ではないケースが多い)

  • 一般貨物(緑ナンバー等)を事業として開業する場合は、許可や体制要件が絡み、必要になる資格・役割が増える。

このページでは「どの運送業をやるか」で必要な資格が変わる点を、最短で整理します。

 

そもそも運送業とは?

運送業の意味


そもそも運送業とは、「人から依頼を受け、自動車やバイクなどを使用して、有償で貨物を運送する事業」のことを指します。ちなみに、運送業の正式名称は「貨物自動車運送事業」です。
運送業を行うには、運輸局長(運輸支局長)の許可もしくは運輸支局への届け出が必要になります。

運送業の種類


運送業は、「貨物自動車運送事業法」という法律で、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。それぞれどのような違いがあるのか、基本的な情報を押さえておきましょう。

  • 一般貨物自動車運送事業

軽貨物自動車や自動二輪を除いた貨物自動車を使用して行う運送事業のことです。1ナンバー、4ナンバー、8ナンバーなどの営業用ナンバーをつけた車両を使用します。
条件としては、取引先が2社以上あって、複数の荷主からの依頼を受けなくてはなりません。また、「許可制」の運送業なので、開業する際には、営業所を管轄する運輸局長の許可が必要になります。一般的に、事業許可の取得には3~4カ月程度かかるとされています。

  • 特定貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業と同様に、軽貨物自動車や自動二輪を除いた貨物自動車を使用して行う運送事業のことです。こちらも1ナンバー、4ナンバー、8ナンバーなどの営業用ナンバーをつけた車両を使用します。
一般貨物自動車運送事業と異なる条件は、取引先(荷主)が特定の1社限定であることです。開業するためには、営業所を管轄する運輸局長から特定貨物自動車運送事業の許可をもらわなければなりません。

  • 貨物軽自動車運送事業

軽貨物自動車や自動二輪を使用して行う運送事業のことです。通称「黒ナンバー」と呼ばれる、黒地に黄色文字のナンバーをつけた車両を使用します。
特に会社を立ち上げる必要はなく、個人事業主として運輸支局に申請し、「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえれば始められます。
運送業は法律によって、3つに分類されることがわかりましたね。次に、運送業に携わるときに必要となる資格についてご紹介します。

運送業に必要となる主な資格

個人事業主の軽貨物ドライバーになるための資格


個人事業主として軽貨物運送業のドライバーになるには、普通自動車免許の取得のみ必要です。ほかの資格は必要ありません。軽貨物車両が運転できれば始められます。
また、より大型の自動車免許を取得しようとする際にも、普通自動車免許の取得が前提となります。

運送会社で働く上で必要な資格


第一に必要となるのは、普通自動車免許の取得です。普通自動車免許は、MT(マニュアル)車で取得した方が有効です。運送会社が用意している車両がMT車のみの場合があり、求人の際に「AT(オートマ)車限定免許は不可」とする運送会社もあるからです。


また、普通自動車免許のほかに、会社が必要としている車種の免許が必要になります。2トントラックは、2017年3月12日以降に取得した普通自動車免許では運転できませんので、準中型自動車免許以上の資格が必要になります。
さらに、火薬や石油など危険物を運送する会社の場合は、「危険物取扱者」の資格も取得していなければなりません。

ドライバーとして働く上で有益になる資格


ドライバーとして受けられる仕事の数や幅に大きくかかわるのが、「運転できる車種の数」です。
運転できる車種を増やしておけば、受けられる仕事の幅が増えます。そして、将来的に軽貨物ドライバーから大型トラックドライバーへ移行するような場合にも役立ちますよ。具体的には、普通自動車免許に加えて、以下のような免許を持っておくと良いでしょう。

  • 準中型自動車免許

準中型自動車免許は、その名の通り、普通自動車と中型自動車の間、準中型自動車を運転するための免許です。準中型自動車とは、車両総重量7500kg未満で、最大積載量4500kg未満、乗車定員10人以下の車を指します。この免許の受験資格は、普通自動車免許と同様に18歳以上 であることとなっています。

  • 中型自動車免許

準中型自動車よりもさらに大きい中型自動車を運転するための免許です。中型自動車とは、車両総重量11000kg未満で、最大積載量6500kg未満、乗車定員29人以下の車を指します。この免許の受験資格は、20歳以上で、普通自動車免許、準中型自動車免許、大型特殊免許のうちいずれかの取得から2年以上経過していなければなりません。

  • 大型自動車免許

ダンプカーやミキサー車といった大型自動車を運転するための免許です。大型自動車とは、車両総重量11000kg以上で、最大積載量6500kg以上、乗車定員30人以上の車を指します。この免許の受験資格は、21歳以上で、普通自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型特殊免許のうちいずれかの取得から3年以上経過していなければなりません。

  • けん引免許

車両総重量750kg以上の台車やトレーラーなどをけん引するときに必要な免許です。この免許の受験資格は、18歳以上で、普通自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型特殊免許のうちいずれかを取得していなくてはなりません。

 

▹運転できる車種を増やし「キャリアアップに繋がる資格」の一覧と取得方法。

 

許可制の運送業を開業する際に必要な資格


一般貨物自動車運送事業を始めとする、許可制の運送業を開業する場合には、ほかにも必要な資格があります。具体的にご紹介しましょう。

  • 運行管理者

許可制の運送業では、事業用自動車の安全運行を確保するために、各営業所に「運行管理者」を配置することが義務づけられています。運行管理者は、車両の適切な配車や乗務員の適切な配置など、安全な運行管理にかかわる指令を行う大切な業務です。そのため、運行管理者は、運行管理試験に合格した資格取得者が選任されます。


運行管理者の資格には「旅客」と「貨物」の項目がありますが、運送業の場合は「貨物」を取得します。運行管理試験を受験するには、2通りの条件があります。1つ目は、1年以上の実務経験があること。2つ目(実務経験がない場合)は、基礎講習を修了していることです。

  • 整備管理者

整備管理者も各営業所に配置しなくてはならない職種です。トラックを始めとする車両を適切に整備して、安全な運行を確保することが主な業務となります。そのため、整備管理者にも、資格取得が義務づけられています。


整備管理者の資格を取得するには、前提条件として以下の2つのいずれかを満たしていることと、所属している運送業者から、運輸局に資格取得の申請をしてもらうことが必須です。

  1. 働いている会社で整備する予定の車両と同種の車両の点検や整備経験が2年以上あること
  2. 自動車整備士技術検定3級以上に合格していること

運送業に従事するには、業種や使用する車種によって、さまざまな資格の取得が求められるということがわかりました。その中で、普通自動車免許の取得だけで始められる「軽貨物運送業」は、これから運送業を始めようとしている人にとって、魅力的に感じられるのではないでしょうか?軽貨物運送業にはどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

 

▹運送業で必須となる「緑ナンバーと黒ナンバーの違い」と営業ナンバーの取得方法。

 

軽貨物ドライバーになるには?個人事業主の始め方

軽貨物ドライバーは、比較的少ない初期費用で始められる一方、**「ナンバー」「保険」「案件」**の順番を間違えると、手戻りや無駄なコストが発生します。
ここでは、未経験でも迷いにくいように、最短ルートで流れを整理します。

黒ナンバー(営業ナンバー)の基本

軽貨物で「運賃を受け取って荷物を運ぶ」場合は、一般的に**黒ナンバー(軽貨物の事業用)**として手続きを進めます。
まずは次の3点を押さえると、全体が理解しやすくなります。

  • 何のためのナンバー? 有償で運ぶ“事業用”として登録するため

  • どんな車が対象? 軽バン等の軽自動車で運ぶ形態が中心

  • 何が変わる? 「仕事を受ける前提」が整い、案件獲得や取引の土台になる

※必要書類や手順は地域・状況で異なるため、実際の申請時は管轄で確認しましょう。

開業前に揃えるもの

開業準備は、全部を最初から完璧に揃えるより、**「最低限で走れる状態」→「案件が固まったら最適化」**が失敗しにくいです。

最低限(まず必要)

  • 車両:軽バン(保有/購入/リース)

  • スマホ:連絡・地図・配送アプリ用(充電環境も重要)

  • 保険:万一に備える(対人・対物などは特に確認)

  • 支払い手段:高速・駐車場・立替精算があるため(カード等)

あると一気にラク(後からでもOK)

  • 荷台の養生:毛布・ラッシング・滑り止め(破損防止)

  • 台車:建物搬入や大きめ荷物で効く

  • 印鑑・伝票ファイル:受領サインや書類管理で地味に効く

  • 簡易工具:ライト、軍手、カッターなど

仕事の取り方

軽貨物の仕事は、取り方で「安定性」と「単価」が変わります。
最初は難しく考えず、自分の稼働できる時間に合わせて選ぶのが現実的です。

直請け(店舗・企業から直接)

  • メリット:中間が少なく、単価交渉もしやすい

  • 注意点:請求・契約・トラブル対応を自分で行う必要

業務委託(運送会社・配送会社の委託)

  • メリット:案件が安定しやすい、現場ルールが整っている

  • 注意点:条件次第で拘束時間が長くなる/単価が固定になりやすい

プラットフォーム(案件マッチング)

  • メリット:自分の都合に合わせて選びやすい、空き時間を収益化しやすい

  • 注意点:案件の選び方で収益がブレる(距離・待機・積み降ろし条件)

軽貨物で始めたい方へ

必要な準備を押さえたら、次は「案件の探し方」。

軽貨物の仕事を探す(配送パートナー募集)

  

配達の仕事に就くには?未経験者が最初に見るべきポイント

配達の仕事は、始めやすい一方で「稼働時間」「単価」「経費」の見立てを誤ると、思ったほど残らないことがあります。
未経験の方ほど、最初にこの3つだけ押さえると失敗が減ります。

働き方の種類

配達の仕事は、働き方で責任範囲と収入の形が変わります。

社員(正社員・契約社員)

  • 向いている人:安定重視、保険・福利厚生を優先したい

  • 特徴:収入のブレが少ない/時間の自由度は低め

業務委託

  • 向いている人:収入を伸ばしたい、成果で稼ぎたい
  • 特徴:案件条件が重要(拘束時間・エリア・再配達など)

個人事業主(軽貨物など)

  • 向いている人:自由度重視、自分で仕事を組みたい

  • 特徴:経費管理・保険・車両管理も自己責任になる

月収の考え方

「月収」は売上だけ見ても意味がなく、**手残り(利益)**で考えるのが大事です。
計算はシンプルにこれでOKです。

  • 手残り目安 =(稼働日数 × 1日あたり売上)− 経費

経費で見落としやすいのはここです。

  • ガソリン代

  • 高速・駐車場

  • 車両費(リース・ローン・整備)

  • 保険

  • 通信費(スマホ)

よくある失敗

最後に、未経験で多い“つまずき”を先に潰しておきます。

車両の失敗

  • 荷物に対して車両が合わず、案件が取れない

  • 中古購入で修理費がかさむ
    → 最初は「必要十分」で始め、条件が固まったら最適化が安全

保険の失敗

  • 対物や貨物に関する補償を見落としていた
    → 事故が起きた時に一発で詰むので、最低限は必ず確認

案件選びの失敗

  • 単価だけで選び、待機・積み降ろし・再配達で時給が下がる
    → “移動距離”だけでなく“拘束時間”で判断するのがコツ

 

資格取得の負担が少ない、軽貨物運送業のメリット

少ない負担で個人事業主として開業できる


まず魅力的なのは、「必要な資格が普通自動車免許だけ」ということです。資格取得のための時間や費用を抑えることができます。
また、開業時の費用負担が少ないというのもポイントです。軽貨物車1台と営業ナンバー(黒ナンバー)の取得、営業所(自宅)、車庫(駐車場)の確保さえできれば、開業できます。
そして、使用する軽貨物車はリースすることができるので、車を所有していなくても事業を始められます。


リースを考えている方には、「ピックゴー カーリース」がおすすめです。ピックゴーカーリースは、48カ月契約の場合なら、新車が月3万1800円(税別)から使用できます。月ごとのリース価格は、契約期間によって変動します。しかも、料金には車検と法定整備費用が含まれているので、負担額を軽減することができますよ。


車両も揃って、いよいよ開業となった際に気になるのが、「どのようにして仕事を得れば良いのか」という点ではないでしょうか。実は、軽貨物運送業は、あるサービスを使うことで仕事を得やすくなるのです。

配送プラットフォームを使えば、開業してすぐ仕事を得やすい


軽貨物運送業は、「配送プラットフォーム」を利用すれば、開業してすぐに仕事を得やすくなります。
配送プラットフォームは、荷物を送りたい荷主と、荷物を届けたい軽貨物ドライバーを直接結びつけるサービスです。受注や発注をデジタル化されているので、荷主は緊急の配送を依頼したときに、ドライバーをすぐに探すことができます。またドライバー側は、荷物配送後に空の状態で走っている最中にも、仕事を得ることができます。


このような配送プラットフォームでは、「ピックゴー」がおすすめです。30,000台以上の全国の軽貨物ドライバーが配送パートナーとしてピックゴーに登録しています。
ピックゴーは、料金や配送状況がリアルタイムで視覚化されており、荷主にとって使いやすいシステムとなっています。そのため、成約率が99.2%と高いです。


Webを利用した配送依頼を行っているので、配達パートナーは依頼があった瞬間から応募できます。候補者のエントリー時間は最短56秒と短いことから、すぐに仕事の受注結果が分かりますよ。

また、依頼主がプラットフォームを通じて直接ドライバーとつながることで、運送会社や仲介会社による中抜きを排除できます。よってドライバーは適正化された報酬を、最短即日での入金という形で得ることができるのです。


さらに、受取人からの評価制度が導入されているので、評価が上がればより指名を受けやすくなります。ドライバーも自分に合った仕事を選ぶことができますし、コールセンタースタッフが24時間365日サポートしますので、事業を始めたばかりの方でも安心です。

軽貨物パートナー様の声


配送パートナーとして働く軽貨物ドライバーの皆様にピックゴーについてお伺いしました。

運送業に必要な資格を知ってスムーズに始めよう

運送業には、細かい分野ごとに必要な資格があることはご紹介した通りです。運送会社で勤務したいのか、ドライバーとして長く働いていくのか、個人事業主として開業するのか…など、目指す方向に合った資格を知って、資格取得の準備をしておくことが大切です。

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