
黒ナンバー(軽貨物運送業)の各種変更手続きについて解説!
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
黒ナンバーとは、軽貨物運送事業を営む際に、使用する車両に取り付けるナンバーのことです。軽貨物運送業は転職の選択肢の1つとして人気があり、近年では業務委託やフリーランスとして開業する人も増えてきています。
この記事では、軽貨物運送業を営む際に必要な黒ナンバーの手続きについてご紹介します。
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黒ナンバー(軽貨物運送業)の変更手続きとは?
黒ナンバーの変更手続きは、自家用ナンバーからの変更の際と、登録事項に変更がある際に必要になります。
軽貨物運送業を開業する際に必要となるのは、事業で使用する車両と黒ナンバーの取得です。
運送業を普通の乗用車(自家用のナンバー)で行うことは違法なため、事業として軽貨物車両を使用する場合は、黒ナンバーに変更する手続きが必要になります。
また、用途欄などの登録事項を『乗用』から『貨物』へ変更する場合も手続きが必要です。
黒ナンバーで変更手続きが必要なタイミングとは?
自家用の黄色ナンバーから事業用の黒ナンバーへ変更するタイミングは、以下の手続きを行った後あとになります。
- 営業所・車両の保管場所を決める
- 事業に使用する車両を購入する
- 運輸支局に新規開業の書類(経営届・運賃届など)を届け出る
- 事業用自動車連絡書を受け取る
- 車検証書き換えの書類を作成する
5の手続きまで終了したら、軽自動車検査協会で車検証と黒ナンバーを取得することができます。
届出事項に変更があった場合は手続きが必要になりますので、各種変更手続きについてこれから解説していきます。
黒ナンバーの各種変更手続きと必要書類
黒ナンバーを取得し開業したあとも、さまざまな事情で変更手続きが必要になることがあります。
開業後に行う黒ナンバーの変更手続きにはどんなケースがあるのか、考えられるケースと必要になる書類についてご紹介しましょう。
黒ナンバーの台数の変更
開業後に黒ナンバーの台数に変更があった場合には、変更手続きを行う必要があります。
台数が減った場合も増えた場合も同様に手続きが必要になるので、覚えておきましょう。
【必要書類】
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局の押印ありのもの)
- 車検証原本
- 申請依頼書
- ナンバープレート2枚
増車の場合は、開業時に提出した『運賃料金設定届出書及び運賃料金表』は不要。
車両の名義が異なる場合は、住民票または法人謄本が必要です。
また、台数を増やす場合は、車庫に増えた台数分をとめられるスペースが必要になります。
軽貨物の場合、1台に必要なスペースは約8㎡です。
届出をした車庫に必要なスペースがない場合は別途確保する必要がありますので、注意してください。
黒ナンバー車両の変更
一度登録した車両を、買い替えなどで変更する場合も手続きが必要です。
【必要書類】
- 事業用自動車等連絡書
- 新しく使用する車両の車検証
- 現在使用している車両の車検証
運輸支局で審査を行い、問題がなければ軽自動車検査協会で手続きを行えます。
注意したいのは入れ替えのタイミングです。
入れ替えのタイミングが同日ではない場合は、1台減車の手続きを行ってから1台増車するという手続きが必要になります。
手続きの煩雑さを避けるためにも、できる限り入れ替えは同日に行うことがおすすめです。
また、車両の入れ替えを行った場合は、任意保険や荷物保険の切り替えも忘れずに行ってください。
保険会社によって必要な書類が異なりますので、入れ替えのタイミングに間に合うように事前に確認をしておきましょう。
黒ナンバー車両の住所の変更
黒ナンバーの所在地(住所)を変更する場合には下記の書類が必要になります。
【必要書類】
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証のコピー
同じ都道府県内での移転であれば1つ目の変更届だけでOKですが、他の都道府県へ移転する場合は手続きが異なります。
- 現在の住所を管轄している運輸支局に廃業届を提出する
- 移転先の住所を管轄している運輸支局に新たに開業届を提出する
ナンバーは、運輸支局や自動車検査登録事務所が異なると、変更になります。
運輸支局によっては、必要な書類や手続きの方法が異なる場合があります。
移転先の住所を管轄する運輸支局に事前に問い合わせを行っておきましょう。
黒ナンバー車両の最大積載量の変更
最大積載量とは、車両に積むことができる荷物の重さの上限のことで、貨物車のみに適用されるものです。
軽自動車の最大積載量は、軽バン・軽トラックともに350kgと定められていて、過積載(350kg以上の貨物を積載して走行すること)は、道路交通法で厳しく取り締まられています。
軽貨物車両の最大積載量を変更するには、『構造等変更検査』が必要です。
【必要書類】
- 印鑑(使用者)
- 車検証
- 点検整備記録簿
- 自賠責保険の証明書
- 申請審査書
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車検査票
- 軽自動車税申告書
乗用の軽車両から軽貨物車両へ構造変更し、最大積載量を変更する場合もあることを知っておくとよいでしょう。
また、車種や装備によって最大積載量は異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
黒ナンバー車両の名義変更
軽貨物車両の名義変更は、管轄の軽自動車検査協会などで手続きが必要です。
新しい所有者が個人か法人かによって、必要書類が異なります。
新しい所有者が個人の場合 |
印鑑(新所有者・旧所有者、車検証、住民票 or 印鑑証明書、 ナンバープレート、自動車検査証記入申請書、事業用自動車等連絡書、 軽自動車税申告書 |
新しい所有者が法人の場合 |
代表者印(新所有者・旧所有者)、車検証、登記事項証明書 or 商業登記謄本 or 印鑑証明書、ナンバープレート、自動車検査証記入申請書、事業用自動車等連絡書、軽自動車税申告書 |
ちなみに、軽貨物車両の名義変更に手数料はかかりません。
ただし、必要書類を揃えたり、届け出をしたりする手間はかかるので、余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。
普通乗用車から黒ナンバー車両への変更
普通乗用車として使用していた車両を、黒ナンバーの事業用車両へ変更することはできます。
ただし、車種や装備などによって条件が異なるため、あらかじめどんな車両が黒ナンバーに適しているのか、必要書類や費用なども併せてご紹介しましょう。
黒ナンバー車両へ変更できる車両
基本的に自家用の軽車両は、構造変更を行うことで黒ナンバーの車両に変更することができます。
ただし、事業用途によっては、適さない車種もあるので注意が必要です。
一般的に軽貨物運送業で使用する車種は、ディーラーでバン登録されているものが多いです。
これらはワンボックスカー、軽バンなどと呼ばれています。
- N-VAN(ホンダ)
- エブリィ(スズキ)
- ハイゼットカーゴ(ダイハツ)
- NV100クリッパー(日産)
またダイハツのハイゼットトラックやスズキのキャリイなど、トラックタイプの車両もあります。
使用用途が『貨物』の車両の特徴は、2人乗りであること。
上記の軽車両以外でも、4人乗りから2人乗りへ構造変更をし、使用用途を乗用から貨物へ変更することができれば、軽貨物車両として使用することが可能です。
黒ナンバー車両の取得方法・必要書類・費用
軽貨物運送業で使用する黒ナンバー車両の取得に必要な書類は以下のとおりです。
運輸支局で必要になる書類 |
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証(コピー可) |
軽自動車検査協会で必要になる書類 |
車検証(原本)、印鑑、使用する黄色ナンバープレート2枚、事業用自動車等連絡書、住民票 or 法人謄本、申請依頼書(※代理人が手続きをする場合) |
黒ナンバーの取得にかかる費用はおよそ1,500円程です。
申請自体は無料で行えますが、黒ナンバーの購入費用としてかかります。
その他にも任意保険への加入・車検・重量税や自動車税などの費用が必要です。
一般的に、自賠責保険や任意保険などの保険料は、自家用車よりも割高に設定されています。
複数台の導入を検討している場合には、保険関係の費用をしっかりと確認することがポイントです。
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軽貨物運送業を開業するには黒ナンバーの取得が必要で、登録事項に変更があった場合には変更手続きが不可欠です。
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