catch-img

過積載の罰則とは?事業者、荷主、ドライバーも要注意


こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。


重大事故につながるおそれがある「過積載」は、発覚すると罰せられる違反行為です。

仕事を依頼した荷主、依頼を受けて運転指示を出した事業者に加え、運転していたドライバーも処罰の対象になってしまいます。

ところが、防ぐべき危険な行為と知られていながら、過積載はいまだになくならないのが実情です。

なぜ過積載が起きてしまうのでしょうか?その理由と、違反した際に科される罰則について詳しくご紹介します。


過積載の基礎知識

過積載とは?

過積載とは、「最大積載量(車両に積むことができる貨物の最大重量)」をオーバーした重さの貨物を、車両に積んで運送してしまうことです。

トラックやダンプカーなどの大型車両は、道路運送車両法によって最大積載量が定められています。


車両それぞれの最大積載量は、「車両総重量」から、「車両重量」と「乗車定員の重量」を引くと求められます。

貨物車であれば車検証にも最大積載量が記載されているので、確認してみましょう。

  • 最大積載量の計算式

最大積載量(kg)=車両総重量-車両重量-(乗車定員×55kg)


乗用車の場合、厳密な最大積載量は定められていませんが、一般的には手荷物程度の重量(乗車定員×10㎏)が目安とされています。


過積載が起こる仕組み

危険であるにもかかわらず過積載が起こる背景には、「荷主による運送費の値引き要求」があります。

同業他社との競争の中で、値引きに応じざるを得ない運送会社は、一度に多くの荷物を配送してコストを下げようとします。

つまり、1台の車両に大量の貨物を積み込もうとしてしまうのです。

こうした運送業界の事情から、過積載が起こるとされています。


過積載が罰せられる理由

過積載が罰せられる理由は、次の2つです。


  • 車両の制動力が低下し、事故が起きやすくなるため

過積載で車両を走行させると、車体のコントロールが難しくなり、事故が起きやすい状態になります。

具体的に起きる現象は、以下の通りです。


ー 制動距離が長くなる…制動距離(ブレーキをかけてから車両が止まるまでの距離)が長くなり、ブレーキが利きにくくなる。
ー バランスを崩しやすくなる…貨物によって重心が高くなるため、車体が左右に揺れやすくなり、バランスを崩して横転する可能性がある。
ー 車体への負担が増加する…貨物の重みによる車体の損傷や、脱輪やパンクのリスクが高まる。


  • 道路や周辺に悪影響を及ぼすため

過積載によって重みを増した車両は、道路にも大きな負担を与えます。

特に、道路橋の劣化原因の9割は、過積載の車両によると国土交通省から報告されています。
また、周辺への騒音や振動といった、交通公害を引き起こすおそれもあります。


過積載の罰則内容

ドライバーへの罰則

過積載が発覚した場合、ドライバーには、車種と過積載の割合による違反点数・反則金が科されます。

さらに、民事訴訟による損害賠償責任を負わなければならない場合もあります。


  • 大型車の場合

過積載の割合が5割未満:違反点数2点、反則金3万円
過積載の割合が5割以上10割未満:違反点数3点、反則金4万円
過積載の割合が10割以上:違反点数6点(免許停止)、6月以下の懲役または10万円以下の罰金


  • 普通車の場合

過積載の割合が5割未満:違反点数1点、反則金2万5千円
過積載の割合が5割以上10割未満:違反点数2点、反則金3万円
過積載の割合が10割以上:違反点数3点、反則金3万5千円


事業者への罰則

ドライバーに過積載を下命した事業者は、車両の使用が制限されます。

使用停止日数は、違反内容とその回数に応じて定められます。処分基準は下図の通りです。

また、悪質な違反者の場合は、車両の使用制限にとどまらず、事業の許可・運行管理者資格が取り消される場合もあります。

  • トラック運送事業者に対する処分基準

  • 点数制度の概要


【出典】「過積載は、荷主にも罰則が適用されます!!」(警察庁、国土交通省、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関)
https://bit.ly/2vdZmYY


荷主への罰則

過積載に関する責任を追及されるのは、ドライバー、事業者といった車両の使用者だけではありません。

荷主は、道路交通法によって過積載車両の運転の要求が禁止されています。


この条項に違反し、違反を繰り返すおそれがあると認められた荷主には、管轄の警察署長から「再発防止命令」が出されます。

もしも再発防止命令に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。


また、無理な発注条件を提示したり、積載物を引き渡したりといった、過積載に対する荷主の主体的な関与が認められた場合、貨物自動車運送事業法の「荷主勧告制度」に基づいて、荷主名が公表されます。


自分のペースで仕事ができる配送プラットフォーム


「荷主の無理な発注によって過積載が起きそうでも、事業者に指示されたら断れない…」、そんな軽貨物ドライバーの不安を解消するのが、「配送プラットフォーム」です。


過積載が起こりにくい理由

配送プラットフォームだと過積載が起こりにくいのは、ドライバーが自分のペースで仕事を選ぶことができるからです。

配送を発注する荷主とドライバーがオンラインで直接結ばれるので、ドライバー自ら仕事の条件を確認することができます。

積載量や走行距離などを見て、納得したうえで仕事を受けられるので、無理な配送を避けることが可能です。


近年、業者数が増加しつつある中でも、特にドライバーから高く支持されているのが「ピックゴー」です。

全国の配送パートナーの登録数は、軽貨物で50,000台以上(バイク・自転車含む)、一般貨物(2トン~10トン車)で2,000社以上と、業界最大級の規模を誇っています(2023年3月時点)。


ピックゴーの特徴

ピックゴーが配送パートナーから支持されている理由は、「ドライバーファーストの働きやすさ」にあります。


  • 報酬は即日入金

運送会社からの報酬の支払いには数ヶ月かかるのが一般的ですが、ピックゴーなら即日入金です。

ガソリン代、駐車料金、高速料金など、ドライバーは日々の出費がかさみやすいですが、即日で報酬が得られれば安心して仕事を続けられます。


  • 適正な報酬額

荷主と配送パートナーが直接つながれる配送プラットフォームなら、中間マージンが発生しません。

運送会社による中抜きを排除することで、ピックゴーは配送パートナーの報酬の適正化を実現しています。


  • 受取人からの評価制度を導入

ピックゴーには、配送パートナーの対応・配送技術などを荷受人が評価する、「評価制度」が導入されています。

配送パートナーの努力が反映され、より意欲の高い方が指名を受けやすくなるシステムになっているので、仕事のやりがいにつながります。


  • すぐに働けるカーリース制度も

通常、フリーランスドライバーとして開業するには、車両を用意や、運輸支局への開業の届出といった準備をしなければなりません。

「開業したいけれど、初期費用が高すぎて難しい」「手続きに時間がかかりそうで面倒」という方のために、ピックゴーではお得なリース制度「ピックゴー カーリース」を用意しています。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の首都圏限定のサービスです。


ピックゴー カーリースの一番の特色は、リーズナブルな料金です。

車検と法定整備費用込みで、1カ月3万1800円(税別)から新車をリースできるので、開業時の初期費用を大幅に抑えられます。

もちろん、事業用の車両に必要な黒ナンバーも代理取得してくれるので、面倒な手続きもいりません。
そのうえ、ピックゴー以外の他社で受けた仕事にも、リース車両を使うことができます。


過積載を防いで、安全・安心な配送を行おう


発覚すれば、ドライバー・事業者・荷主それぞれに罰則が科される過積載。

根絶するには、運送業界全体の意識改革が必要ですが、ドライバー自身が過積載の危険性を理解することも大切です。

道路環境、周囲の人、そして自分自身を守るために、法令を遵守して安全運転で配送を行いましょう。


⇒軽貨物パートナー
⇒バイク・自転車パートナー
⇒一般貨物運送会社パートナー

キーワード検索

人気記事ランキング

タグ一覧